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FROM EAST証券の信託保全は安心



外国為替証拠金取引は、金融商品取引法(2007年9月30日施行)に基づき、お預かりした資金につきまして、会社の資産と区分して分別管理することが義務付けられています。

当社ではお客様に安心してお取引を行っていただけるよう、法令に従い、トランスバリュー信託会社と信託保全契約を締結し、お客様保全専用口座として信託勘定口座を開設しました。また、分別管理専用の銀行預金口座も併せて開設いたしました。
 お客様からお預かりしたご資金は、それらのお客様保全専用の信託勘定、並びにお客様保全用の銀行口座、さらには世界有数の格付け評価が高い外国銀行並びに外国証券などのカバー先金融機関に、分散して預託管理しております。





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